建築基準法
9 論点 / 36 問
1 / 36◯×第四十二条(道路の定義)
解答 0/36
建築基準法第42条第1項によれば、同章の「道路」とは、原則として幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6メートル)以上のもの(地下のものを除く)をいう。
9 論点 / 36 問
建築基準法第42条第1項によれば、同章の「道路」とは、原則として幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6メートル)以上のもの(地下のものを除く)をいう。