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相続税法

34 論点 / 136

1 / 136◯×第一条の三(相続税の納税義務者)
解答 0/136

相続税法第1条の3により、相続又は遺贈により財産を取得した時においてこの法律の施行地(日本国内)に住所を有する個人は、原則として相続税の納税義務者となる。