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区分所有法

10 論点 / 40

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1 / 40◯×第二条(定義)
解答 0/40

区分所有法第2条第1項は、区分所有権を、前条(第1条)に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く)を目的とする所有権と定義する。