借地借家法
13 論点 / 52 問
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1 / 52◯×第三条(借地権の存続期間)
解答 0/52
借地借家法第3条は、借地権の存続期間は、三十年とする旨を定め、ただし書において、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする旨を併せて定める。
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借地借家法第3条は、借地権の存続期間は、三十年とする旨を定め、ただし書において、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする旨を併せて定める。