資格だもん
ずんだもん

相続税法

34 論点 / 136

1 / 136◯×第一条の三(相続税の納税義務者)
解答 0/136

相続税法第1条の3第1項第1号イは、相続又は遺贈により財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有する一時居住者でない個人を相続税の納税義務者と定める。