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建築基準法

6 論点 / 24

1 / 24◯×第四十二条(道路の定義)
解答 0/24

建築基準法第3章の規定における「道路」とは、原則として幅員4メートル以上(特定行政庁が指定する区域内では6メートル以上)のもの(地下におけるものを除く)で、道路法・都市計画法等による道路や政令で定める基準に適合する位置指定道路などをいう。