資格だもん
ずんだもん

民法

32 論点 / 128

1 / 128◯×第五百四十九条(贈与)
解答 0/128

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる諾成契約である。