憲法
4 論点 / 16 問
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1 / 16◯×第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依…
解答 0/16
憲法第34条前段は、抑留・拘禁する際にその理由を直ちに告げることを要求するものであり、弁護人に依頼する権利の付与は同条前段の要件には含まれない。
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憲法第34条前段は、抑留・拘禁する際にその理由を直ちに告げることを要求するものであり、弁護人に依頼する権利の付与は同条前段の要件には含まれない。