資格だもん
ずんだもん

マンション管理適正化法

73 論点 / 292

1 / 292◯×第二条(定義)
解答 0/292

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号にいう「マンション」には、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設のほか、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある当該建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。