会社法
102 論点 / 408 問
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1 / 408◯×第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立するこ…
解答 0/408
会社法第25条第1項によれば、株式会社は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(発起設立)又は発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法(募集設立)のいずれかにより設立することができる。
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会社法第25条第1項によれば、株式会社は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(発起設立)又は発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法(募集設立)のいずれかにより設立することができる。