国民年金法
54 論点 / 216 問
1 / 216◯×第七条(被保険者の資格)
解答 0/216
国民年金法第7条第1項第1号の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者等を除く) である。
54 論点 / 216 問
国民年金法第7条第1項第1号の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者等を除く) である。