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都市計画法
都市計画法
35 論点 / 140 問
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第五条(都市計画区域)
解答 0/140
都市計画区域は、都道府県が、市又は政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定する。
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