第4章 薬事関係法規・制度
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1 / 40◯×医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の定義と分類 (要指導/第1…
解答 0/40
医薬品医療機器等法第 2 条第 1 項では、医薬品とは『日本薬局方に収められている物』『人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物 (機械器具等でないものであって、医薬部外品及び再生医療等製品を除く)』『人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物 (機械器具等でないものであって、医薬部外品・化粧品・再生医療等製品を除く)』のいずれかに該当するものをいう、と定義されている。